ご利用案内

ご利用手順

同行援護サービスを利用するには、視覚障がいの受給者証が必要です。

受給者証とは視覚障がいを含む障がいを抱える方が、国からさまざまな支援を受けるにあたって、必要な資格となります。受給者証には社会福祉サービスと医療を受けるための2種類の受給者証があります。

※手続きにつきまして、お問い合わせいただきますと詳しくご案内できますので、お電話にてお問い合わせください。

ご利用手順

ご利用料金

同行援護の利用者負担は利用料金の1割となっています。
(生活保護または低所得世帯の利用者負担は無し)

ですが、1人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限負担月額が定められています。

上限負担月額とは、利用料金が上限月額を超えた場合、それ以上の料金がかからないという意味です。

※詳しくはお問い合わせください。

ご利用料金

※横にスクロールしてご覧ください。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円※2未満)
20歳以上の施設入所利用者、グループホーム利用者を除く※3
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。

※2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。

※3)20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合、一般2となります。

対応エリア

大阪市、堺市など大阪府がメインです。そのほかのエリアはご相談のうえ、対応させていただきますので、お問い合わせください。

対応エリア

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